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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十八条の二 (ガスの漏えい対策等)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(ガスの漏えい対策等)

第二十八条の二

内燃機関及びその附属設備(燃料としてアンモニア又は水素を使用するものに限る。第四号において同じ。)には、当該内燃機関及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 内燃機関及びその附属設備(燃料としてアンモニアを使用するものに限る。次号において同じ。)には、当該内燃機関及びその附属設備からアンモニアが漏えいした場合に安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。
  2. 内燃機関及びその附属設備には、その外部からアンモニアを通ずるものである旨を容易に識別することができるような措置を講じること。この場合において、ポンプ、バルブ及び継手その他アンモニアが漏えいするおそれのある箇所には、その旨の危険標識を掲げること。
  3. 内燃機関及びその附属設備(燃料として水素を使用するものに限る。)を設置する室は、当該内燃機関及びその附属設備から水素が漏えいした場合に滞留しないような構造とすること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、内燃機関及びその附属設備に、当該内燃機関及びその附属設備からアンモニア又は水素が漏えいした場合の危害を防止するための適切な措置を講じること。

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