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発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 第二十九条 (計測装置)

平成九年通商産業省令第五十一号府省令
(計測装置)

第二十九条

内燃機関には、設備の損傷を防止するため運転状態を計測する装置を設けなければならない。

2内燃機関が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は適用しない。

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