条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第十八条の二十七 (排出基準)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(排出基準)

第十八条の二十七

水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。

e-Gov法令検索で第十八条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第十八条の二十七(排出基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十八条の二十六(施策等の実施の指針) 大気汚染防止法 目次 第十八条の二十八(水銀排出施設の設置の届出) →