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鉱山保安法施行規則 第二十条の二 (水銀等の処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(水銀等の処理)

第二十条の二

第八条の規定に基づき、鉱煙(水銀及びその化合物(以下「水銀等」という。)を含有するものに限る。)の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 水銀排出施設においては、水銀等除去装置の設置その他の水銀等による鉱害を防止するための措置を講ずること。
  2. 水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量は、大気汚染防止法第十八条の二十七の排出基準に適合すること。

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