条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法施行規則 第二十条の三 (揮発性有機化合物の処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(揮発性有機化合物の処理)

第二十条の三

第八条の規定に基づき、揮発性有機化合物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 揮発性有機化合物排出施設においては、揮発性有機化合物除去装置の設置その他の揮発性有機化合物による鉱害を防止するための措置を講ずること。
  2. 揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量は、大気汚染防止法第十七条の四の排出基準に適合すること。
  3. 揮発性有機化合物排出施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない揮発性有機化合物を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。

e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法施行規則第二十条の三(揮発性有機化合物の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条の二(水銀等の処理) 鉱山保安法施行規則 目次 第二十条の四(特定特殊自動車排出ガスの処理) →