(揮発性有機化合物の処理)
第二十条の三
法第八条の規定に基づき、揮発性有機化合物の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。
- 一揮発性有機化合物排出施設においては、揮発性有機化合物除去装置の設置その他の揮発性有機化合物による鉱害を防止するための措置を講ずること。
- 二揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量は、大気汚染防止法第十七条の四の排出基準に適合すること。
- 三揮発性有機化合物排出施設において、故障、破損その他の事故が発生し、排出基準に適合しない揮発性有機化合物を排出したときは、応急の措置を講じ、かつ、速やかにその事故を復旧すること。