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鉱山保安法施行規則 第二十条の四 (特定特殊自動車排出ガスの処理)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(特定特殊自動車排出ガスの処理)

第二十条の四

第八条の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。

  1. 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十二条第一項に規定する基準適合表示又は同条第三項に規定する少数特例表示が付されたものを使用すること。ただし、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第二十三条各号に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 適切な特定特殊自動車の燃料の使用その他の特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のための措置を講ずること。

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