特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十三条 (使用禁止の例外)
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(使用禁止の例外)
第二十三条
法第十七条第二項の規定で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
試験研究(当該特定特殊自動車に係るものに限る。)の目的で使用する場合
- 二
使用の開始後に法第十五条の規定により基準適合表示が失効した場合 - 三
災害復旧又は人命保護のため緊急を要する場合であって、あらかじめ主務大臣の確認を受けるいとまがない場合
- 四
第二条第一項第一号の告示で定める基準が定められていない特定原動機を搭載する特定特殊自動車を使用する場合
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