条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第十五条 (基準適合表示の失効)

平成十七年法律第五十一号法律
(基準適合表示の失効)

第十五条

同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る基準適合表示は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十五条(基準適合表示の失効)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(表示の禁止) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 目次 第十六条(主務省令への委任) →