条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二十一条の二 (基準適合表示の公示)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(基準適合表示の公示)

第二十一条の二

第十四条第二項及び第十五条の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第二十一条の二(基準適合表示の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(改善措置の届出等) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第二十二条(主務大臣の確認) →