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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三十一条 (関係都道府県知事に対する通知等)

平成十七年法律第五十一号法律
(関係都道府県知事に対する通知等)

第三十一条

主務大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、関係都道府県知事に対して、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない。

  1. 第十条第四項の規定による公示をしたとき。
  2. 第十二条第三項の規定による承認をしたとき。
  3. 第十三条の規定による命令をしたとき。
  4. 第十四条第二項の規定による公示をしたとき。
  5. 第十五条の規定による公示をしたとき。
  6. 第十七条第一項ただし書の規定による確認をしたとき。
  7. 第二十八条第一項の規定による公表をしたとき。
  8. 第二十九条第一項の規定による報告の徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。
  9. 前条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。

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