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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三十二条 (手数料)

平成十七年法律第五十一号法律
(手数料)

第三十二条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に納めなければならない。

  1. 第六条第一項の指定を受けようとする者
  2. 第十二条第三項の承認を受けようとする者
  3. 第十七条第一項ただし書の検査を受けようとする者

2前項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納められた手数料は、それぞれ、登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の収入とする。

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