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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第六条 (特定原動機の型式指定)

平成十七年法律第五十一号法律
(特定原動機の型式指定)

第六条

主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする者(以下「特定原動機製作等事業者」という。)の申請により、特定原動機をその型式について指定する。

2前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定原動機について、外国において当該特定原動機を製作することを業とする者又はその者から当該特定原動機を購入する契約を締結している者であって当該特定原動機を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。

3第一項の指定は、申請に係る特定原動機が特定原動機技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによって行う。

4第一項の指定は、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定して行うことができる。

5主務大臣は、第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定原動機(以下「型式指定特定原動機」という。)が特定原動機技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作された特定原動機について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。

6前項の規定によるほか、主務大臣は、指定外国特定原動機製作者等(第二項に規定する者であってその製作し、又は輸出する特定原動機の型式について第一項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国特定原動機製作者等に係る第一項の指定を取り消すことができる。

  1. 指定外国特定原動機製作者等が第八条の規定に基づく主務省令の規定(第一項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
  2. 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度において指定外国特定原動機製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  3. 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定外国特定原動機製作者等の工場若しくは事業場又は型式指定特定原動機の所在すると認める場所において当該特定原動機、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

7道路運送車両法第七十五条の三第一項に規定する特定装置のうち主務省令で定めるものは、同項の規定によりその型式について指定を受けた場合には、第十条第一項の規定の適用については、型式指定特定原動機とみなす。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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