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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第三条 (型式指定の申請)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(型式指定の申請)

第三条

第六条第一項の指定を申請する者(以下「指定申請者」という。)は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第一)を、法第十九条の登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定原動機であって運転していないもの及び主務大臣が告示で定めるところにより運転したものを、主務大臣(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関)に提示しなければならない。

  1. 指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定原動機の名称及び型式
  3. 主たる製作工場の名称及び所在地
  4. 登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては、特定原動機検査事務を行わせる登録特定原動機検査機関の名称

2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号及び第八号を除く。)を添付しなければならない。

  1. 申請に係る特定原動機の構造及び性能を記載した書面
  2. 申請に係る特定原動機の外観図
  3. 特定原動機技術基準に適合することを証する書面
  4. 品質管理に係る業務組織及び品質管理の実施要領を記載した書面(指定申請者が日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合している場合(申請に係る特定原動機に関し、前項第三号の主たる製作工場について適合している場合に限る。)にあっては、当該規定に適合していることを証する書面)
  5. 特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定する場合にあっては、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
  6. 点検整備方式を記載した書面
  7. 指定申請者が申請に係る特定原動機に法第七条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
  8. 特定原動機を製作することを業とする者から特定原動機を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し

3主務大臣又は登録特定原動機検査機関は、前二項に規定するもののほか、指定申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

4第一項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、主務大臣が告示で定める書面の提出をもって同項の告示で定めるところにより運転したものの提示に代えることができる。

5第六条第一項の指定の申請は、第二条第一項第一号の告示で定める基準が定められている特定原動機についてのみ行うことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(規制開始時期が異なる特定特殊自動車の経過措置)
附則

平成二十年十月一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「規制適用日」という。)前に製作等をした特定特殊自動車のうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。

  1. 規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
  2. 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により規制適用日前に製作されたことが証明できるもの
  3. 規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
(継続生産車における少数生産車の基準の適用に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第四条第二項の規定は、平成二十五年十月一日以前の日であって搭載する特定原動機の定格出力による特定特殊自動車の区分に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の少数特例適用日」という。)以後にする法第十二条第三項の規定による承認について適用し、継続生産車の少数特例適用日前にする同項の規定による承認については、なお従前の例による。

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