(原動機と一体として搭載される装置)
第一条
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める装置は、特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置とする。
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第三条及び第九条の規定は同年五月一日から施行し、第三十六条の規定は法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。