特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第二条 (特定原動機技術基準)
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定原動機技術基準)
第二条
法第五条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
特定原動機は、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を多量に発散しないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
- 二
前号の規定に適合させるために特定原動機に備える特定特殊自動車排出ガスの発散防止装置は、当該装置の機能を損なわないものとして、構造、機能、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
- 三
特定原動機は、炭化水素等の発散を防止することができるものとして、機能、性能等に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するブローバイ・ガス還元装置(原動機の燃焼室からクランクケースに漏れるガスを還元させる装置をいう。)を備えていること。
2前項の基準は、告示で定める燃料が使用される場合に特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう定めるものとする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行前製作車の経過措置)
附則法附則第二条に規定する主務省令で定めるところにより物件を備え付けている特定特殊自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
法附則第一条ただし書に規定する日(以下この条において「規制開始日」という。)前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
- 二
当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により規制開始日前に製作されたことが証明できるもの
- 三
規制開始日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
(基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置)
附則この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に製作又は輸入(以下この条において「製作等」という。)をした特定特殊自動車に係る基準適合表示又は少数特例表示については、なお従前の例による。
2次に掲げる表示については、なお従前の例による。
- 一
施行日前に特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の規定によりされた届出に係る特定特殊自動車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第十二条第一項の規定により付することができる基準適合表示
- 二
施行日前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定特殊自動車(以下この条において「型式指定特定特殊自動車」という。)若しくは道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた特定特殊自動車又は道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)第一条の規定による改正前の道路運送車両法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた特定特殊自動車(型式指定特定特殊自動車を除く。)であって、施行日以後に製作等をしたものについて、法第十二条第二項の規定により付することができる基準適合表示
- 三
施行日前に法第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車であって、施行日以後に製作等をしたものについて、同項の規定により付することができる少数特例表示
3前二項に定めるもののほか、この省令の施行に伴い必要な基準適合表示及び少数特例表示に関する経過措置については、主務大臣が告示で定める。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文