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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第四条 (型式指定特定原動機とみなす特定装置)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(型式指定特定原動機とみなす特定装置)

第四条

第六条第七項の主務省令で定める特定装置は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第十二号の発散防止装置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置(第二条第一項の基準に適合するものと同等の性能を有するものとして主務大臣が告示で定めるものに限る。)とする。

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(継続生産車の経過措置)
附則

前条の告示で定める日前に製作等をした特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車又は輸入された特定特殊自動車であって、平成二十二年八月三十一日以前の日であって燃料の種別等に応じ告示で定める日(以下この条において「継続生産車の規制適用日」という。)前に製作等をしたもののうち、次の各号に掲げるものについては、法第三章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は適用しない。

  1. 継続生産車の規制適用日前に製作されたものであることを証する販売契約書、賃貸借契約書又は保険契約書その他の書類を当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの
  2. 当該特定特殊自動車に付されている製造番号その他の当該特定特殊自動車を識別することができる事項により継続生産車の規制適用日前に製作されたことが証明できるもの
  3. 継続生産車の規制適用日前に当該特定特殊自動車が存在した事実を証する書面として主務大臣が指定するものを、当該特定特殊自動車の使用者が所持しているもの

2前項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とするものに限る。)は、第十八条第一項の規定の適用については、同項第二号イに該当するものとみなす。

3第一項の規定により法第三章の規定が適用されない特定特殊自動車は、第十九条第六項、第八項及び第九項の規定の適用については、承認後に製作等をした台数に含めないものとする。

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