(型式指定特定原動機の表示) 第五条 法第七条第一項の主務省令で定める表示は、様式第二に定める表示とする。2前項の表示は、型式指定特定原動機に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗