条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第六条 (品質管理の記録の保存)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(品質管理の記録の保存)

第六条

第六条第一項の指定を受けた特定原動機の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者(以下「指定事業者」という。)は、当該特定原動機が指定を受けた型式としての構造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において、指定事業者は、当該型式指定特定原動機が均一性を有するようにするために行う検査等の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。

2指定事業者は、前項に規定する義務を履行するために、当該特定原動機について第十二条第二項第四号の確認を行わなければならない。ただし、当該特定原動機を無負荷の状態にすることができる構造の特定特殊自動車に搭載する場合には適用しない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第六条(品質管理の記録の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(型式指定特定原動機の表示) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第七条(変更の届出等) →