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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第七条 (変更の届出等)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(変更の届出等)

第七条

指定事業者は、第三条第一項各号又は同条第二項第四号の書面の記載事項に変更があった場合は、その旨を記載した届出書(様式第三)を、変更後遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。この場合において、同条第一項第一号中「指定申請者」とあるのは「指定事業者」と読み替えるものとする。

2指定事業者は、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった場合は、その旨を記載した届出書(様式第四)を、当該型式の特定原動機の製作等をしなくなった日から三十日以内に主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等をした特定原動機については取消しの効力は及ばないものとする。

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