(指定番号等の公示)
第十条
主務大臣は、法第六条第一項による指定又は同条第五項若しくは第六項による指定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
- 一指定の番号
- 二特定原動機の名称及び型式
- 三特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲
- 四指定事業者の氏名又は名称及び住所
2主務大臣は、第七条第一項の変更が、前項第二号又は第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
3主務大臣は、第八条第一項の変更が、第一項第三号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を公示するものとする。
4前三項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。