(特定特殊自動車技術基準)
第十一条
法第九条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特定特殊自動車は、使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
- 二特定特殊自動車は、特定原動機の機能を損なわないものとして、燃料の種別等に応じ、性能に関し主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
- 三搭載された特定原動機について、取り付けることができる特定特殊自動車の範囲が限定されている場合にあっては、特定特殊自動車が、当該範囲に応じたものであること。
- 四搭載された特定原動機の取付けが確実であること。
2第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。