(特定特殊自動車の型式届出)
第十二条
法第十条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一届出に係る特定特殊自動車の構造、装置及び性能を記載した書面
- 二届出に係る特定特殊自動車の外観図
- 三特定特殊自動車技術基準に適合していることを証する書面
- 四
- 五点検整備方式を記載した書面
- 六届出事業者が届出に係る特定特殊自動車に法第十二条第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面
- 七特定特殊自動車を製作することを業とする者から特定特殊自動車を購入する契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し