条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十三条 (点検整備方式の周知)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(点検整備方式の周知)

第十三条

届出事業者は、当該特定特殊自動車の点検整備方式を使用者に対して周知させるための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第十三条(点検整備方式の周知)について教えてください」と聞く
← 第十二条(特定特殊自動車の型式届出) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第十四条(変更の届出) →