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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十一条第二項並びに第二十一条第五項及び第七項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第六条の規定に基づく書面の保存とする。

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