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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十八条 (少数生産車の基準)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(少数生産車の基準)

第十八条

第十二条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 使用中ばい煙又は有害なガスを多量に発散しないものであること。
  2. 次のいずれかに該当する排出ガス性能を有するものであること。
    1. 特定原動機技術基準が改正された場合において、改正後の特定原動機技術基準が適用される前に法第十二条第一項又は第二項の規定により基準適合表示を付することができることとされていたものであること。
    2. 型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして主務大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 第十二条第三項の承認を申請する者(以下「承認申請者」という。)が、当該承認の申請日の属する年度前二年度内の各年度において、当該承認に係る特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車の製作等をした台数がいずれも三十台以下であること。
  4. 承認申請者と密接な関係のある者が、承認を受けようとする特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車について法第十二条第三項の承認を受けていないこと。

2第二条第二項の規定は、前項の基準について準用する。

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