(少数特例表示)
第二十条
法第十二条第三項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
- 一ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第十五に定める表示とする。
- 二軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、次のとおりとする。
- イ第十八条第一項第二号イに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の二に定める表示とする。
- ロ第十八条第一項第二号ロに該当する排出ガス性能を有するものとして承認を受けた少数生産車に付することができる表示は、様式第十五の三に定める表示とする。
- イ
2前項の表示は、承認を受けた少数生産車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。