条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十七条 (法第十二条第二項の義務)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(法第十二条第二項の義務)

第十七条

第十二条第二項の主務省令で定める義務は、自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第九条又は道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の三第五項若しくは同規則第六十二条の五第一項の規定による義務とする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第十七条(法第十二条第二項の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(基準適合表示) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第十八条(少数生産車の基準) →