条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十六条 (基準適合表示)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(基準適合表示)

第十六条

第十二条第一項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。

  1. ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八に定める表示とする。
  2. 軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八の二に定める表示とする。

2前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は法第十二条第二項に規定する道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第十六条(基準適合表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(検査成績の記録等) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第十七条(法第十二条第二項の義務) →