(基準適合表示)
第十六条
法第十二条第一項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
- 一ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八に定める表示とする。
- 二軽油を燃料とする特定特殊自動車に付することができる表示は、様式第八の二に定める表示とする。
2前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は法第十二条第二項に規定する道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
法第十二条第一項の主務省令で定める表示は、次のとおりとする。
2前項の表示は、型式届出特定特殊自動車又は法第十二条第二項に規定する道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行した特定特殊自動車に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。