条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則
› 第十五条
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第十五条 (検査成績の記録等)
平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(検査成績の記録等)
第十五条
法
第十一条第二項
の規定で定める検査記録は、検査の日から五年間保存しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第十五条(検査成績の記録等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第11条
← 第十四条の二(型式届出特定特殊自動車の公示)
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次
第十六条(基準適合表示) →