(報告徴収)
第二十九条
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者(次条第一項において「指定事業者」という。)、届出事業者、第十二条第三項の規定による少数生産車の承認を受けた者(次条第一項において「承認事業者」という。)又は特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。
2都道府県知事は、第十八条第一項又は前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。
3第一項の規定による報告の徴収(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4都道府県知事は、第二項の規定により特定特殊自動車の使用者に報告をさせたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。