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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三十四条 (主務大臣等)

平成十七年法律第五十一号法律
(主務大臣等)

第三十四条

この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。

  1. 第十八条第二項の規定による報告、第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同条第四項の規定による報告並びに第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同条第四項の規定による報告に関する事項環境大臣及び特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣
  2. 第二十八条第一項の規定による指針の策定及び公表並びに同条第三項の規定による報告に関する事項特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3主務大臣は、第二十八条第一項の指針を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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