(主務大臣等)
第三十四条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
- 一
- 二
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3主務大臣は、第二十八条第一項の指針を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3主務大臣は、第二十八条第一項の指針を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。