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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三十五条 (主務大臣と都道府県知事の連携)
平成十七年法律第五十一号
法律
(主務大臣と都道府県知事の連携)
第三十五条
主務大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
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