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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第三十六条 (権限の委任)

平成十七年法律第五十一号法律
(権限の委任)

第三十六条

この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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