(技術基準適合命令)
第十八条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特定特殊自動車が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(第十二条第三項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下同じ。)に適合しない状態になったと認めるときは、当該特定特殊自動車の使用者に対し、期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。