(主務大臣への報告)
第三十七条
法第十八条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。
- 一
- 二命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三命令等に係る特定特殊自動車の所在場所
- 四命令等に係る特定特殊自動車の車名及び型式
- 五命令等に係る特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
- 六命令等の内容又は結果
- 七命令等をした日
- 八その他参考となる事項