(地方支分部局長への委任事項)
第三十六条
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長及び地方航空局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3法に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことを妨げない。