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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第四十一条

平成十七年法律第五十一号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項の規定に違反して表示を付した者
  2. 第十条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
  3. 第十一条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
  4. 第十七条第一項の規定に違反して特定特殊自動車を使用した者
  5. 第十八条第一項の規定による命令に違反した者
  6. 第二十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 第三十条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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