第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第二項の規定に違反して表示を付した者二第十条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者三第十一条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者四第十七条第一項の規定に違反して特定特殊自動車を使用した者五第十八条第一項の規定による命令に違反した者六第二十九条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者七第三十条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗