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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第四十三条

平成十七年法律第五十一号法律

第四十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する特定特殊自動車に関し、第三十七条第四十条又は第四十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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