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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第四十四条

平成十七年法律第五十一号法律

第四十四条

第十条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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