第四十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。一第二十一条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。二正当な理由がないのに第二十一条第六項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗