(目的)
第一条
この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章、第二十八条第二項、第二十九条(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)並びに第三十八条第四号及び第五号の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。