この節に定めるもののほか、特定原動機の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。