条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第八条 (主務省令への委任)

平成十七年法律第五十一号法律
(主務省令への委任)

第八条

この節に定めるもののほか、特定原動機の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第八条(主務省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(特定原動機の表示) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 目次 第九条(特定特殊自動車の技術基準) →