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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第十六条 (主務省令への委任)
平成十七年法律第五十一号
法律
(主務省令への委任)
第十六条
この節に定めるもののほか、特定特殊自動車の型式の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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