(登録の申請等)
第二十四条
法第十九条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十八)を提出して行うものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定原動機検査事務を行おうとする事業場の住所が前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業場の名称及び所在地
- 三特定原動機検査事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十九条第一項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十八)を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。