条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第三十三条 (準用)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(準用)

第三十三条

第二十四条の規定は法第二十六条第一項の登録について、第二十六条から第三十一条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第三十三条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(特定特殊自動車検査事務の実施の方法) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第三十四条(法第三十条第五項の証明書の様式) →