条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第三十四条 (法第三十条第五項の証明書の様式)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(法第三十条第五項の証明書の様式)

第三十四条

第三十条第五項の証明書の様式は、同条第一項の規定による立入検査にあっては様式第二十、同条第二項の規定による立入検査にあっては様式第二十三のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第三十四条(法第三十条第五項の証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(準用) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第三十五条(指定等に関する手数料の納付) →