(特定特殊自動車検査事務の実施の方法)
第三十二条
法第二十七条において準用する法第二十一条第二項の主務省令で定める方法は、特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかを確認することとする。
2登録特定特殊自動車検査機関は、特定特殊自動車検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。
3前項の規定による特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。
- 一特定特殊自動車の車名及び型式
- 二確認申請者の氏名又は名称
- 三特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
- 四検査結果