条文くん法令検索 AIに質問する

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第三十二条 (特定特殊自動車検査事務の実施の方法)

平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(特定特殊自動車検査事務の実施の方法)

第三十二条

第二十七条において準用する法第二十一条第二項の主務省令で定める方法は、特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかを確認することとする。

2登録特定特殊自動車検査機関は、特定特殊自動車検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該検査事務の結果を主務大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合するかどうかの検査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した検査結果通知書により行うものとする。

  1. 特定特殊自動車の車名及び型式
  2. 確認申請者の氏名又は名称
  3. 特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項
  4. 検査結果

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則第三十二条(特定特殊自動車検査事務の実施の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(法第二十四条第二項の証明書の様式) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 目次 第三十三条(準用) →