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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二十六条 (登録特定特殊自動車検査機関)

平成十七年法律第五十一号法律
(登録特定特殊自動車検査機関)

第二十六条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第十七条第一項ただし書に規定する主務大臣の事務のうち当該特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「特定特殊自動車検査事務」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録特定特殊自動車検査機関」という。)があるときは、その登録特定特殊自動車検査機関に行わせるものとする。

2主務大臣は、前項の登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

  1. 特定特殊自動車排出ガスの濃度計その他の器具を用いて特定特殊自動車検査事務を行うものであること。
  2. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定特殊自動車検査事務を実施し、その人数が二名以上であること。
  3. 登録申請者が、特定特殊自動車製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特定特殊自動車製作等事業者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員(過去二年間にその特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員(過去二年間にその特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

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