特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第二十五条 (公示)
平成十七年法律第五十一号法律
(公示)
第二十五条
主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
登録をしたとき。
- 二
- 三
- 四
第二十一条第九項の規定により主務大臣が特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた特定原動機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 - 五
第二十三条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
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