(登録特定原動機検査機関に対する適合命令等)
第二十三条
主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第十九条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第二十一条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、特定原動機検査事務を実施すべきこと又は特定原動機検査事務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3主務大臣は、第二十一条第四項の規程が特定原動機検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
4主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。
5主務大臣は、登録特定原動機検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。
- 二第二十一条第四項の規程によらないで特定原動機検査事務を実施したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十一条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。